民泊用物件の相談窓口

民泊用の物件探しを、
「できるか」の確認とセットでお手伝いします。

民泊で多い失敗は、物件を買ってから・借りてから、使えないと分かることです。 管理規約、貸主の承諾、自治体の条例、消防設備など、民泊の可否は契約の前に確認できます。 宅地建物取引士が、制度選びから物件の見極めまでお手伝いします。

本窓口は、株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)所属の宅地建物取引士・馬渡康輔による相談窓口です。媒介契約の締結など宅地建物取引業に係る業務は同社が行います。

新着民泊向け物件情報をメールで受け取る

メールアドレスだけでOK。条件に合う民泊向け物件が出たときにお知らせします。気になる物件があったときだけ、ご連絡いただければご案内します。

希望条件があれば書く(任意)

配信はいつでも停止できます。お急ぎの方は電話(0424-04-2737)やLINEでもご相談いただけます。

ご相談は画面右側(スマートフォンは下部)のボタンから、メールフォーム・公式LINE・お電話でいつでも受け付けています。検討中の物件がある方は、購入・契約の前にまずご相談ください。

こんな方に向いています

旅行者がスーツケースを持って街を歩く様子
  • 民泊を始めたいが、どの制度(住宅宿泊事業・旅館業・特区民泊)が合うか分からない
  • 気になる物件があり、民泊に使えるか買う前・借りる前に確認したい
  • 所有している物件・空き家を民泊にできないか検討したい
  • 賃貸物件を借りて民泊をしたい(転貸の承諾が必要と聞いた)
  • 収支や初期費用(消防設備など)の考え方を整理したい

民泊の3つの制度

民泊は、どの制度で進めるかによって営業日数、物件条件、必要な手続きが変わります。 最初に制度を決めることで、探すべき物件の条件も整理しやすくなります。

比較項目住宅宿泊事業(新法民泊)旅館業(簡易宿所)特区民泊
手続きの種類住宅宿泊事業法に基づく届出旅館業法に基づく許可国家戦略特区制度に基づく認定
営業日数年180日が上限です年180日の上限はありません自治体の条例や制度設計によります
物件のハードル住宅の要件や管理規約の確認が重要です用途地域・建築・消防などの制限が厳しい傾向があります対象地域が限られます
向いているケース副業・空き家活用など小さく始めたい場合に検討しやすい制度です通年営業を目指す場合に検討する選択肢です対象エリア内で一定期間以上の滞在を想定する場合に検討します

自治体の条例で上乗せの制限(曜日・エリア等)があり、同じ都内でも区によってルールが異なります。

契約前に確認する5つのポイント

図面や管理規約などの書類を確認している様子

1

管理規約

民泊禁止のマンションは届出できません。規約に記載がなくても管理組合の意思確認が必要です。

2

貸主の承諾

賃貸物件は貸主の転貸承諾を、書面で得る必要があります。

3

条例

自治体ごとの上乗せ制限で、営業できる日・エリアが変わります。

4

消防設備

自動火災報知設備などの追加が必要になることが多く、費用を収支に入れる必要があります。

5

「住宅」の要件

居住実態のない新築投資用マンションは、住宅宿泊事業の対象にならない恐れがあります。

あらかじめ知っておいていただきたいこと

  • 民泊の可否は行政の受理・許可があって初めて確定します。当窓口が可否を保証するものではなく、行政窓口への事前確認を段取りしながら進めます。
  • 住宅宿泊事業の年180日の上限は、届出住宅ごとに通算される場合があります。前の所有者・事業者の実績確認が必要なことがあります。
  • 家主不在型では住宅宿泊管理業者への委託が必要です。委託費用も収支に入れて検討します。
  • 民泊に使える物件の流通は多くなく、探索にはお時間をいただくことがあります。

ご相談の流れ

都心の中低層マンション・アパートの外観
  1. 1

    ご相談

    目的(副業・投資・空き家活用)と検討状況をお聞かせください。候補物件があれば情報をお送りください。

  2. 2

    制度選び

    3つの制度と条例を踏まえ、どの制度で進めるかを一緒に決めます。

  3. 3

    物件の見極め

    管理規約・承諾・消防・条例のチェックリストを契約前にすべて確認します。

  4. 4

    行政への事前確認

    保健所・自治体窓口・消防署への確認を段取りします。

  5. 5

    契約〜届出

    契約後、届出・許可申請は協力行政書士をご紹介します。

よくある質問

物件をまだ持っていない段階でも相談できますか?

はい。むしろ物件を買う前・借りる前のご相談が最も価値があります。「民泊できない物件」を契約してしまう失敗を防ぎやすくなります。

賃貸物件でも民泊はできますか?

貸主から転貸(民泊利用)の承諾を書面で得られれば可能性があります。承諾の交渉・確認も含めてお手伝いします。

分譲マンションの一室でもできますか?

管理規約で民泊が禁止されていないこと、管理組合の意思確認が必要です。規約に記載がない場合も確認書類が求められるため、契約前に確認します。

年180日しか営業できないのですか?

住宅宿泊事業(新法民泊)は年180日が上限です。通年営業したい場合は旅館業(簡易宿所)などの選択肢がありますが、物件の条件が厳しくなります。ご希望に合わせて制度から一緒に選びます。

届出や許可の手続きもお願いできますか?

届出・許可申請の書類作成は行政書士の業務のため、協力する行政書士をご紹介します。当窓口は物件探しと契約前の確認を担当します。

運営は自分でやる必要がありますか?

家主不在型の場合は住宅宿泊管理業者への委託が必要です。運営代行会社の選び方もご案内します。

仲介業務は誰が行いますか?

宅地建物取引業に係る媒介契約の締結などは、株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)が行います。馬渡康輔は同社所属の宅地建物取引士として対応します。

相談員プロフィール

相談員・馬渡康輔の顔写真

宅地建物取引士

馬渡康輔

複雑な案件を得意とする宅建士として、契約前の確認を大切にしています。民泊は管理規約、承諾、条例、消防、行政手続きが重なるため、 候補物件の段階で確認事項を整理し、後戻りしにくい進め方を一緒に検討します。

所属: 株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)

「買ってから、できなかった」を防ぎたい

検討中の物件のセカンドオピニオンでも、制度選びの相談からでも構いません。 契約前に確認すべきことを整理し、次の判断をしやすくします。

まずは無料で電話相談0424-04-2737留守番電話でも大丈夫です。折り返しご連絡します。候補物件の情報を送るLINEで無料相談URL・図面・管理規約の相談も可能です

新着民泊向け物件情報をメールで受け取る

メールアドレスだけでOK。条件に合う民泊向け物件が出たときにお知らせします。気になる物件があったときだけ、ご連絡いただければご案内します。

希望条件があれば書く(任意)

配信はいつでも停止できます。お急ぎの方は電話(0424-04-2737)やLINEでもご相談いただけます。

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