民泊用物件の相談窓口
民泊用の物件探しを、
「できるか」の確認とセットでお手伝いします。
民泊で多い失敗は、物件を買ってから・借りてから、使えないと分かることです。 管理規約、貸主の承諾、自治体の条例、消防設備など、民泊の可否は契約の前に確認できます。 宅地建物取引士が、制度選びから物件の見極めまでお手伝いします。
本窓口は、株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)所属の宅地建物取引士・馬渡康輔による相談窓口です。媒介契約の締結など宅地建物取引業に係る業務は同社が行います。
新着民泊向け物件情報をメールで受け取る
メールアドレスだけでOK。条件に合う民泊向け物件が出たときにお知らせします。気になる物件があったときだけ、ご連絡いただければご案内します。
ご相談は画面右側(スマートフォンは下部)のボタンから、メールフォーム・公式LINE・お電話でいつでも受け付けています。検討中の物件がある方は、購入・契約の前にまずご相談ください。
こんな方に向いています

- 民泊を始めたいが、どの制度(住宅宿泊事業・旅館業・特区民泊)が合うか分からない
- 気になる物件があり、民泊に使えるか買う前・借りる前に確認したい
- 所有している物件・空き家を民泊にできないか検討したい
- 賃貸物件を借りて民泊をしたい(転貸の承諾が必要と聞いた)
- 収支や初期費用(消防設備など)の考え方を整理したい
民泊の3つの制度
民泊は、どの制度で進めるかによって営業日数、物件条件、必要な手続きが変わります。 最初に制度を決めることで、探すべき物件の条件も整理しやすくなります。
| 比較項目 | 住宅宿泊事業(新法民泊) | 旅館業(簡易宿所) | 特区民泊 |
|---|---|---|---|
| 手続きの種類 | 住宅宿泊事業法に基づく届出 | 旅館業法に基づく許可 | 国家戦略特区制度に基づく認定 |
| 営業日数 | 年180日が上限です | 年180日の上限はありません | 自治体の条例や制度設計によります |
| 物件のハードル | 住宅の要件や管理規約の確認が重要です | 用途地域・建築・消防などの制限が厳しい傾向があります | 対象地域が限られます |
| 向いているケース | 副業・空き家活用など小さく始めたい場合に検討しやすい制度です | 通年営業を目指す場合に検討する選択肢です | 対象エリア内で一定期間以上の滞在を想定する場合に検討します |
自治体の条例で上乗せの制限(曜日・エリア等)があり、同じ都内でも区によってルールが異なります。
契約前に確認する5つのポイント

1
管理規約
民泊禁止のマンションは届出できません。規約に記載がなくても管理組合の意思確認が必要です。
2
貸主の承諾
賃貸物件は貸主の転貸承諾を、書面で得る必要があります。
3
条例
自治体ごとの上乗せ制限で、営業できる日・エリアが変わります。
4
消防設備
自動火災報知設備などの追加が必要になることが多く、費用を収支に入れる必要があります。
5
「住宅」の要件
居住実態のない新築投資用マンションは、住宅宿泊事業の対象にならない恐れがあります。
あらかじめ知っておいていただきたいこと
- 民泊の可否は行政の受理・許可があって初めて確定します。当窓口が可否を保証するものではなく、行政窓口への事前確認を段取りしながら進めます。
- 住宅宿泊事業の年180日の上限は、届出住宅ごとに通算される場合があります。前の所有者・事業者の実績確認が必要なことがあります。
- 家主不在型では住宅宿泊管理業者への委託が必要です。委託費用も収支に入れて検討します。
- 民泊に使える物件の流通は多くなく、探索にはお時間をいただくことがあります。
ご相談の流れ

- 1
ご相談
目的(副業・投資・空き家活用)と検討状況をお聞かせください。候補物件があれば情報をお送りください。
- 2
制度選び
3つの制度と条例を踏まえ、どの制度で進めるかを一緒に決めます。
- 3
物件の見極め
管理規約・承諾・消防・条例のチェックリストを契約前にすべて確認します。
- 4
行政への事前確認
保健所・自治体窓口・消防署への確認を段取りします。
- 5
契約〜届出
契約後、届出・許可申請は協力行政書士をご紹介します。
よくある質問
物件をまだ持っていない段階でも相談できますか?
はい。むしろ物件を買う前・借りる前のご相談が最も価値があります。「民泊できない物件」を契約してしまう失敗を防ぎやすくなります。
賃貸物件でも民泊はできますか?
貸主から転貸(民泊利用)の承諾を書面で得られれば可能性があります。承諾の交渉・確認も含めてお手伝いします。
分譲マンションの一室でもできますか?
管理規約で民泊が禁止されていないこと、管理組合の意思確認が必要です。規約に記載がない場合も確認書類が求められるため、契約前に確認します。
年180日しか営業できないのですか?
住宅宿泊事業(新法民泊)は年180日が上限です。通年営業したい場合は旅館業(簡易宿所)などの選択肢がありますが、物件の条件が厳しくなります。ご希望に合わせて制度から一緒に選びます。
届出や許可の手続きもお願いできますか?
届出・許可申請の書類作成は行政書士の業務のため、協力する行政書士をご紹介します。当窓口は物件探しと契約前の確認を担当します。
運営は自分でやる必要がありますか?
家主不在型の場合は住宅宿泊管理業者への委託が必要です。運営代行会社の選び方もご案内します。
仲介業務は誰が行いますか?
宅地建物取引業に係る媒介契約の締結などは、株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)が行います。馬渡康輔は同社所属の宅地建物取引士として対応します。
相談員プロフィール

宅地建物取引士
馬渡康輔
複雑な案件を得意とする宅建士として、契約前の確認を大切にしています。民泊は管理規約、承諾、条例、消防、行政手続きが重なるため、 候補物件の段階で確認事項を整理し、後戻りしにくい進め方を一緒に検討します。
所属: 株式会社アイプラン(千葉県知事免許(2)第17039号)
「買ってから、できなかった」を防ぎたい
検討中の物件のセカンドオピニオンでも、制度選びの相談からでも構いません。 契約前に確認すべきことを整理し、次の判断をしやすくします。
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